(目的)
第1条 本規程は、モノの全ライフサイクルにおける環境負荷低減を目指したグローバルなモノづくりを推進し、環境保全に努めることにより社会的責任を果たすために、モノのライフサイクルの各プロセスにおいて環境保全上配慮すべき事項を明確にする。環境保全上配慮すべき事項とは、省エネルギー、省資源、リサイクル、化学物質管理をいう。
(適用)
第2条 本規程は、モノのライフサイクル全体に適用される。
(定義)
第3条 この規程において用いる用語の意義は、次の各号の通りとする。
(1)「環境CSR」とは、環境保全に貢献する事業を推進し、持続可能な社会に貢献するための企業経営のあり方をいう。
(2)「モノ」とは、ハードウェア、ソフトウェア、システム及びサービスをいう。
(基本規則)
第4条 モノを通じて環境と調和した持続可能な社会を実現するために、当社はモノの全ライフサイク
ルにおける環境負荷低減を目指したグローバルなモノづくりを推進し、環境保全に努めることに
より社会的責任を果たす。
(役員の責務)
第5条 環境CSRを管掌する役員は、社長がこれを定める。
2)環境CSRを管掌する役員は、各事業部または各支社のモノづくりにおける環境CSRの対応を徹底させるために現状の法令及び規則を反映し、かつ将来の法令及び規則の制定、改正等の動向にも配慮した管理体制を確立する責任を持つ。
3)環境CSR管掌する役員は、社会の動向を把握し、当社のモノづくりにおける環境CSR対応を徹底させる責任を持ち、その権限をCSR本部長および各事業部または各支社の長に委譲する。
(CSR本部長の責務)
第6条 CSR本部長は、当社のモノづくりにおける環境CSRの対応を徹底するための管理体制を確立し、運用を徹底させる責任を持つ。
2)CSR本部長は、CSR部長が許可をする者に参照できる環境情報を提供する責任を持つ。
(各事業部または各支社の長の責務)
第7条 各事業部または各支社の長は、各事業部または各支社のモノづくりにおける環境CSRの対応を徹底させるための管理体制を確立し運用する責任を持つ。
(改正)
第8条 本規程の改正は、環境CSRを管掌し、経営会議を構成する執行役が行う。
付則
この規程は、2005年4月1日から施行する。
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